介護保険を使って住宅改修工事(手すりの取り付け)

いつもご覧いただきありがとうございます。

先日、城陽市にお住いのお客様と城陽市の地域包括支援センター介護支援専門員の担当者がご来店され、お客様が[介護保険制度]を活用して手すりを設置されたいとのご相談を頂きました。

介護保険による住宅改修(手すり工事)の流れ

① 介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、

    住宅改修が必要な理由書の記入を依頼します。

② 施工事業者、ケアマネジャーと改修希望される

    お客様(被保険者)と相談し、改修内容を決定

    します。

③ 事前申請

 住宅改修をされる事前に城陽市高齢介護課へ

   次の関係書類を提出します。

 1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給

         申請書

 2.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領

        委任払いに関する同意書面

 3.   改修が必要な理由書

 4.工事費見積書

 5.図面

 6.施工前の写真(要日付)

④ 理由書等の提出書類から、心身の 状況、住宅の

     状況などから工事内容を確認します。

    その後、工事内容が適合した場合は、被保険者に

     確認済印を押印した申請書が送付されます。

⑤ 被保険者は、申請書の返却を受け次第、

    ケアマネジャー、施工事業者へ結果を連絡します。

    その後、着工に取りかかります。

改修の内容と規模

1.手すりの取り付け

2.段差解消

3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は

      通路面の材料変更

4.引き戸等への扉の取替え

⒌.洋式便器等への取替え

6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる

      改修

 

支給(予定)金額

支給限度額は20万円以内

支給予定金額の計算方法

(例)対象工事費用(A)

       前回までの住宅改修費用(B)

(A)が、20万円ー(B)より低い場合

        A×0.9=支給予定金額

(A)が、20万円-(B)より高い場合

     20-(B)×0.9=支給予定金額

注意事項

事前申請後、施工までに工事内容の変更がある場合は、必ず市に申し出てください。市に連絡なく施工した場合は、住宅改修費の支給ができない場合があります。

【問い合わせ先】

京都府城陽市寺田東ノ口16

城陽市 福祉保健部 高齢介護課

TEL 0774(56)4043

FAX 0774(56)4032

介護保険による住宅改修等に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

 

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