「知らないと絶対に損をする火災保険活用術」その①
こんにちは。Eテックスの武智一勝です。
「知らないと絶対に損をする火災保険活用術」その①になります。
今回は、意外と知られていない補償範囲についてです。
「給排水管」から「水漏れ」、「排水溢れ」が原因による破損も火災保険で申請可能
築10年を超えると水回り設備(システムキッチン・洗面化粧台・トイレ・洗濯機用水栓・ユニットバスなど)の「給排水管」から「水漏れ」「排水溢れ」などの事故が発生する可能性が高まります。
不慮の事故により発生した水漏れが原因の「床や壁の傷み」、「キッチン、洗面台の破損」も火災保険で申請することが可能です。
「屋根瓦/アンテナ/雨樋」の破損も風災で申請可能
また家の中だけでなく強風・台風などによって「屋根瓦/アンテナ/雨樋」などが外れて落ちてくることがあります。
実際に2018年9月の台風21号が近畿に甚大な被害を招いた際も、「屋根瓦/アンテナ/雨樋」の破損に対し、火災保険申請で多くの方が自己負担なく、復旧工事を行うことができました。
屋根瓦の破損
風圧によって、破損した屋根瓦や、転倒したアンテナ、飛来物による破損も火災保険の対象になりました。
TVアンテナの倒壊
アンテナの倒壊事例
多くの事故が発生したのがアンテナの倒壊。
2次被害として自宅の屋根や隣家にアンテナが倒壊した衝撃で屋根を破損させる事例がありました。
雨樋の破損
写真のような外部からの飛来物によって、雨樋が破損したり、風圧によって雨樋が外れてしまう事故も発生していました。
補償内容に記載されていれば補修費用は火災保険から支払われます
「給排水管」から「水漏れ」「排水溢れ」、「屋根瓦/アンテナ/雨樋」の破損。
そんな場合は、その補修費用が「火災保険」で支払われます。
ご自宅で加入されている「火災保険証書」。
一度手元に置いて補償内容を確認してください。
(詳しい補償内容は、約款に記載されている場合もあります)
いざという時に慌てないためにも日頃から意識して知っておく事が大切です。
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