隣家の火事で被害発生!知らないとヤバい「失火責任法」とは

<知ってトクするマメ知識>

京都府城陽市Eテックスの武智です🙋‍♂

最近、本当に火災のニュースが多いですよね💨

もしも、隣の家が火事になったら?

もしも、自分の家が火元になったら?

想像したら恐いですよね😢


ところで、「失火責任法」という法律をご存知ですか?

正しくは「失火の責任に関する法律」といい、「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償しなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く」という内容が定められています。

つまり、自宅が火元となり、隣家に燃えうつったとしても「重大な過失」がなければ、損害賠償をしなくても良いということ

逆に言えば、隣家の火災によって、自宅が被害を受けても、「重大な過失」がなければ、損害賠償をしてもらえないという事です💨


まず、「隣家の火災で自宅が被害を受けた場合」ですが、このときに活躍するのが「火災保険」です🙆‍♂️

賠償をしてもらえない被害から生活を守るために、火災保険を最大限活用して、修繕や建て直しの費用にあてることができます✌️

つまり、もしも火災保険に入っていないと、自力で生活を立て直していくしかなくなってしまうので、絶対にはずせないポイントです⚠️


次に、「自宅が火元となり、隣家に被害をあたえてしまった場合」は、どうでしょうか?

法律上、賠償をする責任はありません🙅‍♂️

しかし、自宅だけ補修をして、隣家には何もせずにそのままそこで生活をすることは、心情的に苦しいものがありますよね😔

そんなときのためにあるのが、火災保険の「類焼損害補償」と「失火見舞費用補償」の特約です⭕️(※保険会社により、名前が違う場合があります)

この特約を活用することで、法律上の責任がなくとも、保険金額の中から、自己負担無しでご近所さんへの補償をすることができます🤲

愛着のある土地で長く暮らしていくためには、あると安心な補償ですね🤝


知らないとヤバい「失火責任法」🔥

このような情報を知れば知るほど、「知らずに見過ごしていたこと」が山ほどあり、だんだんと怖くなってきますが、知っていれば、「正しい取捨選択」をしていくことが出来ます✌️

自分の住まいを守り、安心な暮らしを守るために、しっかりと情報をご活用ください!


あ、ちなみに、共済には「類焼損害補償」がありませんので、そのあたりもしっかりとご確認を🤔


ということで、今回は「失火責任法」と「火災保険」についてでした!

ご参考になれば幸いです✨


ありがとうございました😊
知ってトクするマメ知識 失火責任法と火災保険編

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