介護保険を使って住宅改修工事(手すりの取り付け)
いつもご覧いただきありがとうございます。
先日、城陽市にお住いのお客様と城陽市の地域包括支援センター介護支援専門員の担当者がご来店され、お客様が[介護保険制度]を活用して手すりを設置されたいとのご相談を頂きました。
介護保険による住宅改修(手すり工事)の流れ
① 介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、
住宅改修が必要な理由書の記入を依頼します。
② 施工事業者、ケアマネジャーと改修希望される
お客様(被保険者)と相談し、改修内容を決定
します。
③ 事前申請
住宅改修をされる事前に城陽市高齢介護課へ
次の関係書類を提出します。
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給
申請書
2.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領
委任払いに関する同意書面
3. 改修が必要な理由書
4.工事費見積書
5.図面
6.施工前の写真(要日付)
④ 理由書等の提出書類から、心身の 状況、住宅の
状況などから工事内容を確認します。
その後、工事内容が適合した場合は、被保険者に
確認済印を押印した申請書が送付されます。
⑤ 被保険者は、申請書の返却を受け次第、
ケアマネジャー、施工事業者へ結果を連絡します。
その後、着工に取りかかります。
改修の内容と規模
1.手すりの取り付け
2.段差解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は
通路面の材料変更
4.引き戸等への扉の取替え
⒌.洋式便器等への取替え
6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる
改修
支給(予定)金額
支給限度額は20万円以内
支給予定金額の計算方法
(例)対象工事費用(A)
前回までの住宅改修費用(B)
(A)が、20万円ー(B)より低い場合
A×0.9=支給予定金額
(A)が、20万円-(B)より高い場合
20-(B)×0.9=支給予定金額
注意事項
事前申請後、施工までに工事内容の変更がある場合は、必ず市に申し出てください。市に連絡なく施工した場合は、住宅改修費の支給ができない場合があります。
【問い合わせ先】
京都府城陽市寺田東ノ口16
城陽市 福祉保健部 高齢介護課
TEL 0774(56)4043
FAX 0774(56)4032
介護保険による住宅改修等に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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